乃木希典 入門

乃木希典の伝記。その生涯と評価について。

乃木希典について出典を明らかにしつつ書いています。

乃木希典の伝記:「乃木希典伝(全)

乃木希典の評価などに関する主な記事の一覧:「『乃木希典入門』について

『遺言条々』ーー乃木希典の遺言についてーー

概要

乃木希典は,明治天皇に殉じて自刃した際,「遺言条々」と題した遺言書を残しました。

以下に『遺言条々』の原文現代語訳(試訳)を掲載しました。
原文は,乃木神社(東京都港区赤坂)が所蔵するものを基にしました。平仮名と片仮名とが混在していますが,原文のままです。

原文

遺言条々
第一

自分此度御跡ヲ追ヒ奉リ自殺候段恐入候儀其罪ハ不軽存候
然ル處*1明治十年之役*2ニ於テ軍旗ヲ失ヒ其後 死處得度心掛候も其機を得ず(改行)*3
皇恩ノ厚ニ浴シ今日迄過分ノ御優遇ヲ蒙
追々老衰最早御役ニ立候時も無餘*4日候
折柄此度ノ御大変何共恐入候次第茲ニ覺悟相定候事ニ候

第二

両典*5戦死ノ後は先輩諸氏親友諸彦*6よりも毎々懇諭有之候得共養子ノ弊害ハ古来ノ議論有之
目前乃木大見ノ如キ例他ニも不尠特ニ華族ノ御優遇相蒙り居
実子ナラハ致方も無之候得共却テ汚名ヲ残ス様ノ憂ヘ無
之為メ天理ニ背キタル事ハ致ス間敷事ニ候
祖先ノ墳墓ノ守護ハ血縁ノ有之限りハ其者共の気ヲ付可申事ニ候
乃チ新坂邸*7ハ其為メ区又ハ市ニ寄付シ可然方法願度候

第三

資財分輿ノ儀ハ別紙之通り相認置候
其他ハ静子より相談可仕候

第四

遺物分配ノ儀ハ自分軍職上ノ副官タリシ諸氏ヘハ時計メートル眼鏡馬具刀剣等軍人用品ノ内ニテ見計ヒノ儀塚田大佐*8ニ御依頼申置候
大佐ハ前後両度ノ戦役ニも尽力不少
静子承知ノ次第御相談可被成候
其他ハ皆々ノ相談ニ任セ申候

第五

御下賜品(各殿下ヨリノ分も)御紋付ノ諸品は悉皆取纏メ学習院へ寄付可然
此儀ハ松井*9 猪谷*10両氏ヘも依頼仕置候

第六

書籍類ハ学習院へ採用相成候分ハ可成寄付
其餘ハ長府図書館江同断不用ノ分ハ兎も角もニ候

第七

父君祖父曾祖父君ノ遺書類ハ乃木家ノ歴史トモ云フヘキモノナル故厳ニ取纏メ真ニ不用ノ分ヲ除キ佐々木侯爵家又ハ佐々木神社ヘ永久無限ニ御預ケ申度候

第八

遊就館ヘ出品は其儘寄付致シ可申
乃木ノ家ノ記念ニハ保存無此上良法ニ候

第九

静子儀追々老境ニ入石林*11ハ不便ノ地病気等節心細クトノ儀尤モ存候
右ハ集作*12ニ譲り中野ノ家*13ニ住居可然同意候
中野ノ地所家屋ハ静子其時ノ考ニ任セ候

第十

此方死骸ノ儀は石黒男爵*14ヘ相願置候間可然医学校ヘ寄付可致
墓下ニハ毛髪爪歯(義歯共)ヲ入レテ充分ニ候(静子承知)

○恩賜ヲ頒ット書キタル金時計ハ玉木正之ニ遣ハシ候筈ナリ
軍服以外ノ服装ニテ持ツヲ禁シ度候

右ノ外細事ハ静子ヘ申付置候間御相談被下度候
伯爵乃木家ハ静子生存中ハ名義可有之候得共呉々も断絶ノ目的ヲ遂ケ候儀度大切ナリ
右遺言如此候也

大正元年九月十二日夜

希典

(花押)

湯地定基*15殿
大舘集作*16殿
玉木正之*17殿

静子*18との

現代語訳(試訳)

第一

私は,この度,畏れ多くも天皇陛下*19のお後を追わせて頂くため自殺を致します。
私の罪は軽くありません。
西南戦争において軍旗を失いました
その後,死に場所を求めておりましたが,機会を得られず生きながらえ,天皇陛下の深い御恩によって今日まで過分なるご厚遇を頂戴しましたが,ますます老い衰え,もはや(ご皇室の)お役に立てる時も残っていない折り,この度の一大事*20が生じ,全くもって恐れ入る次第であり,ここに覚悟を定めることと致しました。

第二

長男・勝典と次男・保典が戦死した後は*21,先輩諸氏及び親友の方々からも,毎度,心を砕いて諭して頂きましたが,養子*22をとることの弊害は古くから謂われており,乃木申造*23や大見丙子郞*24のような例も少なくありません。
特に華族としての待遇を受けており,実子がいたなら家名存続も致し方ありませんが,実子がいませんので,かえって汚名を残すことへの心配がなく,天理に背くことはするべきでありません。

祖先の墓守は血縁の者がいる限りはその者たちが気をつけるべき事です。
従って,新坂の家は赤坂区又は東京市に寄付するようお願いします。

第三

遺産のことは別紙のとおり。その他のことは静子から相談させます*25

第四

形見分けについて,自分の軍職上の副官だった諸氏には時計,メートル眼鏡,馬具刀剣など軍人用品の中から見繕って配分するよう塚田大佐にお願いします。
塚田大佐は,日清・日露戦争において少なからず尽力し,静子も承知のことですので,相談してください。
その他のことは皆の協議に任せます。

第五

天皇陛下から賜った品(各殿下から賜った品も),(皇室の)御紋付きの品は,すべて取りまとめて学習院へ寄付するように。このことは,松井・猪谷両氏にも依頼します。

第六

書籍について,学習院に引き取ってもらえるものは寄付します。そのほかは長府図書館に寄付します。
学習院同様,不要ということであれば別ですが。

第七

父,祖父,曾祖父の遺書の類は,乃木家の歴史ともいうべきものですので,しっかりととりまとめ,本当に不要なものを除いて,佐々木侯爵家又は佐々木神社へ永久無限にお預かり頂きたい。

第八

遊就館について,出品しているものはそのまま寄付します。
乃木家の記念として保存するにこれ以上よい方法はありません。

第九

静子について,いよいよ老境に入り,石林は不便なであって病気などした場合には心配であるとのこと,もっともです。石林の別邸は大舘集作に譲り,中野の家に住んで下さい。
中野の土地建物の処分は,静子のその時の考えに任せます。

第十

私の死体のことは石黒男爵にお願いします。医学校へ寄附して下さい。
墓には死体の代わりに毛髪・爪歯(義歯も)を入れれば十分です(このことは静子も承知しています。)。

恩賜の金時計は玉木正之に渡しました。軍服以外の服装のときにこの時計を持つことを禁じます。

以上のことのほか,細かなことは静子に申しつけておきましたので,相談してください。
乃木伯爵家は,静子生存中は存続させて構いませんが,断絶させるという目的を遂げることが重要です。

遺言は以上のとおりです。

大正元年9月12日夜

希典

(花押)

湯地定基殿
大舘集作殿
玉木正之殿

静子との

*1:「処」の異体字

*2:西南戦争のこと。

*3:原文でもここで急に改行されています。天皇に関する語句は畏れ多いものとして,その直前に空白を設けたり改行したりする慣例に従ったものと思われます。

*4:「余」の異体字

*5:長男・勝典と次男・保典のこと

*6:「しょげん」。親友の方々,という意味。

*7:自刃当時に住んでいた家。後の「旧乃木邸」。

*8:塚田清市・陸軍歩兵大佐。乃木希典の副官を務めたことがあった人物。

*9:松井安三郎・学習院主事

*10:猪谷不美男・学習院生徒監

*11:那須下野国那須郡狩野村石林)にあった別邸。那須野旧宅。

*12:大舘集作のこと。乃木希典の弟。後述。

*13:東京府豊多摩郡中野町にあった湯地定彦名義の土地建物

*14:石黒忠悳・陸軍軍医総監

*15:乃木希典の妻・静子の兄。薩摩藩士属。根室県令,元老院議官を経て貴族院議員。

*16:乃木希典の弟。大舘家の養子となっていた。

*17:乃木希典の弟・玉木真人(玉木正誼)の子。真人は,乃木希典の師である玉木文之進の養子となっていましたが,萩の乱において明治政府と戦い戦死。正之は,乃木希典・静子の葬儀において喪主を務めました。

*18:ともに殉死した妻・静子

*19:明治天皇

*20:明治天皇崩御のこと。

*21:希典の長男・次男は,ともに日露戦争において戦死。

*22:長男・勝典にも次男・保典にも子はなく,希典は養子も取らなかったことから,希典には直系の子孫はいません。乃木伯爵家は希典の死をもって断絶しました。なお,毛利元智を当主とする乃木家(子爵)が再興されましたが,元智と希典との間に血縁も養子等の関係もありません。後に再興された乃木家は,元智が乃木姓と爵位を返上して再び断絶しました。

*23:萩にあった乃木家の当主。先代・乃木高行の養子となり萩乃木家を継いだものの,素行が悪く,先祖累代の墓を売ってしまったとも謂われます。乃木希典自刃後,自身の家が乃木の本家であると主張して,若干の議論を呼びました。井戸田博史『乃木希典殉死・以後 伯爵家再興をめぐって』(新人物往来社,1989年)96頁~97頁

*24:乃木希典の従姉妹である大見ふき子は,明治16年,当時5~6歳だった丙子郞を養子にとりました。丙子郞は海軍兵学校を卒業し,乃木希典自刃の時には大佐になっていました。しかし,丙子郞は,養母ふき子と別居し,仕送りもしなかったと謂います。前掲・井戸田[1989]66頁

*25:妻・静子はともに殉死しましたが,遺言を書いた当時は希典一人が殉死する予定でした。